よくある質問

登録申請時、飲食店ではないので営業許可証がありません。

飲食店の「営業許可証」に変わる書類として、下記のいずれかの書類をご提出お願いいたします。

 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※登録店舗の住所の記載があるものに限る

 ・開業・廃業等届書

 ・飲食店の営業許可証に類する、代表者名、住所、店舗名などが確認できる公的な書類
  (例:理容室の場合、理容所検査確認済証など)

 ・その他、法人名(代表者氏名)と店舗名または住所の記載が確認できる公的機関が発行したとわかる書類


なお、登記簿謄本では法人名(商号)、本店・支店住所、役員に関する事項(代表者)、発行法務局、発行日を確認するため、全ページ必要です。登記簿謄本が複数ページある場合は、1枚の画像にするか、PDFファイルにてアップロードしてください。
 

上記いずれにも該当するものがない場合は、お問い合わせフォームにてご相談ください。

(Visited 210 times, 1 visits today)

こどもごちめし

活用資料

スタッフ教育向け コンテンツ